お住まいの買い替えをご検討
既に買い替えて以前の家は空家に…
税金のことも考えてみましょう
お住まいの買い替え、買取の大切なお話
買い替え・買取相談所 武長
税金は 知らない じゃ済まない サンプル

なぜ売らないの?

空き家をお持ち、あるいは空家がらみでお悩みの皆さん。これから住む予定や使う予定が無いのに所有しているのには理由がおありなんですよね。でも、現実的に維持していくばかりが正解なのか、もう一度考えてみませんか?

サンプルテキストサンプルテキスト
Check!
相場・計画・想い入れ…分かります
でも、将来の幸せのことも考えなくては!
Point
1

特に相続などで得た不動産は…

不動産を売ると生じた所得に税金がかかります。買ったときの記録が残っていれば「買った金額-売った金額=所得」が証明できますが、親の代で買ったなどで契約書等が残っていないと売買金額の5%が「買った金額」となり、所得部分が増大し税額も大きくなります。お住まいのご売却には3,000万円までの控除が認められています。相続によって取得した場合にも3,000万円の控除が適用になるという制度もあります。

Point
2

お住まいを売って住み替えられる場合にも

今のお住まいを売って新たなお住まいをお求めになる場合には、譲渡した所得を軽減する計算が適用されます。例えば1,500万円で購入して2,000万円で売却した場合、単純には500万円の所得となりますが以下の通りとなります。売却経費は100万円とします。

①譲渡差額=500万円

②(1,500万円+100万円)×500万円/2,000万円=400万円

③ ①-②=100万円=課税所得金額

本来500万円であった譲渡所得金額が100万円にまで軽減されます。ざっくりですが税金が5分の1に軽減されるということになりますね。

Point
3

でも、そんなメリットにも期限や条件が

優しいばかりが税務ではありません。やはり条件があります。住宅の3,000万円控除はお引越しから3年が経過した年の年末で期限が切れます・買い替えの特例には10年以上の所有期間などの条件が求められます。その他にも条件や規定、期限などがあります。あとで「え~」とならないためにもご相談下さい。数百万円の差額になることも普通に考えられますから。

「聞くだけ」「言うだけ」「試すだけ」大歓迎!
お気軽にお電話でご連絡ください
054-631-5863 054-631-5863
受付時間:9:00~18:00 定休日:月曜日
対面以外のメールやお電話でのご相談も歓迎!
Access

店舗ではもちろんZoomを用いてオンラインでもご相談を承っています

概要

店舗名 武長
住所 静岡県藤枝市天王町3丁目2番10号
電話番号 054-631-5863
営業時間 9:00〜18:00
定休日 月曜日
最寄り 西焼津駅より車12分

アクセス

酒屋の2階にある店舗で、お客様の土地や建物にまつわるお悩みを丁寧にサポートしています。オンラインでのご相談にも対応しており、より気軽にお客様のお悩みをお聞かせいただけます。お客様に寄り添って対応していますので、不安や疑問がある方はぜひご相談ください。
個別対応が大事!

不動産には個々に事情があります

ひとつひとつの事例をお伺いします

不動産をご売却になる際の背景は一概ではありません。そのご事情や目的、不動産の取得時期や理由、形式など様々です。それらも税務を検討される際の要因となります。でも、これに慣れている方はなかなかいらっしゃいませんよね。武長はしつこい営業や強引な勧誘などは致しません。どうぞご安心してお話下さい。いつでもお待ちしています。

武長  武政 仁

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事