相続したけど住まない家
空家は固定資産6倍に!
譲渡所得控除なら今がお得!
不動産譲渡所得3,000万円控除の期限延長!
空家なんでも相談所 武長
その差 数百万円 にも… サンプル

「そんなに違うの?」

不動産譲渡所得についての税制優遇と聞いてもピンときませんよね。これ、知ると知らないでは数百万円の差が出ます!税制優遇には期限があります。しっかり備えましょう!

チャンスを逃さない!
Check!
税制優遇は期限を1日でも過ぎると…
売り手の都合だけでは不動産は売れませんから!
Point
1

どのくらい差額が出るの?

例えば3,000万円で相続した空家が売れたとします。代々の土地なので購入した記録や家を建てた時の記録がないとします。その場合取得費(買った金額)が5%となります。3,000万円×5%=150万円が経費として差し引かれます。その他の経費が200万円とすると、3,000万円-(150万円+200万円)=2,650万円が所得となり、20%の課税がされます。その場合の税金は530万円となります。でも、3,000万円が控除されると、所得を上回る控除となり、課税対象の所得は無くなりますから税金は0円。その差530万円ということになります!

Point
2

令和9年12月31日までの期限

期限はまだまだ先だから大丈夫!と思っていませんか?最終期限は令和6年1月2日~令和7年1月1日に相続した不動産に対して令和9年12月31日までの売却というのが正式な最終期限です。不動産の売却は売り手側の売る気持だけでは売れません。買いたいという方とマッチングして成立します。期限に間に合えば…とのんびり構えていると間に合わないことも…

Point
3

今からじゃ間に合わない

この3,000万円控除を受けるためには要件があります。例えば、耐震リフォームして耐震新基準を満たす状態での売却か解体して更地としての売却です。耐震リフォームには設計と工事の期間が、更地では解体工事が必要となります。最終期限の1か月前から着手しても物理的に間に合いそうにもありませんね。買い手を探す時間も必要です。令和10年1月1日、除夜の鐘が鳴っているうちに後の祭りとなります。そうならないためには早めの準備と行動が必要ですね。

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最近、空家問題が社会問題化しています。空家化防止のため固定資産税の6倍化や相続登記の義務化などが行われています。ご近所でも空き家を見るのが珍しくなくなりました。人が住まないと家の傷みは本当に早いです。雑草もウソみたいに生えてきます。管理も大変だろうなぁなどと考えさせられます。空家が廃墟になる前に活かしてみてはいかがでしょう。どうぞお話をお聞かせ下さい。いつでもお待ちしています。また、地元を離れて遠方にお住まいの方もお気軽に。外国に暮らす方のお手伝いも致しました。お気軽にどうぞ。

武長 武政 仁

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