相続して放置している空家
その相続登記が義務化されます
守らないと罰金も!
未使用空家、低利用空地の固定資産税6倍化に続き…
相続空家相談所 武長
やるなら です! サンプル

ただでさえ負担が大きいのに…

固定資産税に都市計画税、草刈りに補修などの維持管理や火災保険…。そのうえ相続登記のための手続。またこれが大変なんです。

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相続についてのあれこれご相談下さい
何度も経験することのない相続のことご相談下さい
Point
1

売買時の所有権移転とは違う

売買によって不動産の名義が変わるのと、相続で変わるのとでは登記の考え方が違います。相続には法定相続人が定められていて、登記する際には法定相続人が相続に合意したことを示す「遺産分割協議書」が必要になります。被相続人(故人)の直系親族であるお子さんの代なら良いのですが、お子さんが故人となるとお孫さんに、更に曾孫さんへと広がります。できるだけ範囲が狭いうちに行うのが、トラブル回避策となりますね。

Point
2

空家対策の一環として相続登記を義務化

所有者の所在が不明な空家が増えています。相続登記を行わないと実質的な所有者の所在が不明となり、管理にも支障が生じます。そこで令和6年度より相続登記が義務化となります。それ以前に相続されたものも対象となり、猶予期間は3年となります。この義務に違反した場合には10万円以下の過料となります。住まない使わない不動産にさらなる負担の追加…厳しいですね。

Point
3

今まで見て見ぬフリができたけど

「いつか考えればいいか」と思ってきたものの登記が義務化となり、その猶予期間も3年。それ以降は10万円以下の過料…。いままでも税金や保険、草刈りや補修とお金と労務の負担をたくさんしてきたのではないでしょうか。ここが考え時かも知れません。相続登記の義務化など国も空家空地対策に本腰を入れてきたと言えます。今検討し得る最良の方向を探してみませんか。売るばかり、売らないばかりがベストとは限りません。いつでもご相談下さい。お待ちしています。

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昨今、空家の増加は身近な地域でも目を見張るものがあります。実際に所有者の方が故人となられてから無人になるものもありますが、所有者の高齢化から施設にご入居になった結果空き家となっているなどの例も増えています。人が利用しなくなると、家は朽ち土地は荒れていきます。ケースバイケースでベストな方向があります。お話しましょう。いつでもお待ちしています。

武長 武政 仁

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