相続した家を空き家にしていますか?
空き家を売るときの税金にご注意!
知らなかったでは済まない税の話
納税は国民の義務!ですが…
空き家のお困り相談所 武長
いつ? 今から 行動を! サンプル

相続した家、使わないなら…

全国的な社会問題となっている空家問題。あなたの家のご近所にも空き家ありませんか?相続したものの自宅は既に持っているし、仕事も自ことから離れているし…。こういうお話が多いです。使わないなら売ろう、となったときの税のお話をしましょう。

知ると知らないで大きな差
Check!
「そのうちに」「今じゃない」と言っているうちに
知らないうちに売却結果に大きな差が生まれています
Point
1

一般的な住宅のご売却

住居を売る場合には売却益に対して3,000万円を控除する制度があります。例えば4,500万円での売却として、その家を買った金額が2,000万円で購入時の諸経費が400万円、売却時の諸経費が200万円とします。その場合4,500万円-(2,000万円+400万円+200万円)=1,900万円となり、1,900万円が譲渡益となります。この譲渡益から3,000万円が控除されますので税金は掛からないことになります。人が住む建物は次の住居の必要もありますからこのような控除で支援を受けられるんですね。

Point
2

相続した空き家の場合

空き家には3,000万円控除はで起用されません。また、相続した家などの場合購入時の価格を証明する資料が無いことが多いです。諸経費も証明できません。その場合は売却金額の5%が購入費として控除されます。例えば4,500万円で空き家を売却しました。売却経費は200万円です。購入金額は不明なので売却金額の5%の225万円となります。その場合の税金は…4,500万円-(225万円+200万円)=4,075万円の譲渡益に対して20%の税率で815万円が税金となります。

Point
3

相続した空き家にも特例があります

相続したご実家などを空き家にしていた場合でも3,000万円控除が適用される場合があります。昭和56年5月31日前に建てられた家などの要件はありますが、耐震補強などをして売却すれば3,000万円控除の対象となります。その他にも築年数関係無く解体して更地にして売却した場合も同様です。この制度には期限があります。最終期限は令和7年1月2日~令和8年1月1日に発生した相続で令和9年12月31日までに売却することとされています。これを過ぎると控除は受けられません。どうでしょう。間に合いそうですか?ちなみに令和6年の相続の場合にも令和9年中が期限となります。知らないでは済まない税のお話。こんなお話をしています。「こんな場合は?」という方、いつでもお気軽にご相談下さい。お待ちしています。

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自分は県外に家も仕事も家族もあるから、実家を相続しても住むことは無い。でも、売るとなるとなんか一も帰らないと…。大変ですね。お仕事もお休みしなくてはなりません。でも大丈夫!武長ではお越しいただく機会を最小限にして、代行できることは全てこちらで代行します。関東、中京、関西、アメリカはカリフォルニアの方のご売却もお手伝いしました。LINE、メール、zoomなどを使ってお手伝い致します。どうぞお気軽にご利用下さい。いつでもお待ちしています。

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