住まない・使わない空き家
いつか売ろうと思っている皆さん
2025年がラストチャンスかも…
不動産売却の最重要課題「税金」
空き家売却相談窓口 武長
今なら 間にあう かも サンプル

売るものによって税金は違う

不動産のご売却には「税金」という課題があります。ただ、住んでいる住宅なら大きな控除がありますから問題ありません。、住んでいない相続物件となると問題は別です。

知らなかったでは済まない話
Check!
「こんなに税金掛るの」というものにも特例や控除が!
でも…特例や控除も適用期間を一日でも遅れると受けられません…
Point
1

古い家で珍しくないコト

相続した家の場合、取得費が不明なことは珍しくありません。取得費というのは、その家をいくらで買ったかという価格のことです。契約書や領収証が残っていればそれを控除できます。それが無いと売買価格の5%しか取得費を認められません。例えば相続した取得費不明な空家を3,000万円で売却した場合…

控除できるのは取得費の5%の150万円、売却経費の200万円(測量費、仲介手数料等)です。税率は20%で計算すると

(3,000万円-150万円-200万円)×20%=530万円

となります。530万円の税金って…大きいですよね。この場合の手残り金額は3,000万円-200万円-530万円なので2,270万円ということになります。

Point
2

相続によって取得した場合の特例

でも大丈夫!税には特例や控除があります。相続した一定の要件を満たした空き家を耐震リフォームする、あるいは更地にして売れば譲渡所得を3,000まで控除してくれる制度があります。これを前のケースに当てはめてみましょう。

3,000万円-(150万円+200万円)=2,650万円(所得)

2,650万円-3,000万円(控除)=所得はなし

→課税もなし

となります。この場合の手残り金は3,000万円-200万円で2,800万円となります。先ほどのケースとの差額は税金分の530万円です。大きいですね。でもこの制度令和7年1月2日~令和8年1月1日相続発生、令和9年12月31日までの売却が最終期限なんです。

Point
3

期限があります。不動産はいつ売れるか分からない

今年で考えると相続の発生の適用の最後の1年です。縁起でもないお話ですね。すみません。ではもう一つの今年で見ると、令和4年1月2日~令和5年1月1日の相続発生で空き家相続された方は令和7年12月31日が売却の期限となります。これを1日でも過ぎると特別控除は適用されません。また、適用を受けるための耐震リフォームや更地にするための耐震リフォームには時間がかかり、そのうえ不動産は12月31日までに売れるという保証付きのものでもありません。これ以降の相続発生時期の方も年々期限が迫ってきます。住まない・使わない空き家、選択の時期ではないでしょうか。不動産にはこれ以外にもそれぞれの特徴や事情、歴史があります。それらを総合的に判断することも大切です。どうしよう…となったらお気軽にご相談下さい。いつでもお待ちしています。

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